多重債務を整理して、普通の生活を取り戻します。
(1)任意整理
任意整理を行うと、貸金業者の対応や手続きはすべて当事務所が担当するので、依頼者様は安心して生活して頂くことができます。当事務所では、業者と借金の減額や無理のない返済スケジュールの組み、また依頼者様が過去に払い過ぎていた利息があればそれを取り戻します。(これを過払い返還請求といいます。)
任意整理を行うメリットは以下の通りです。
任意整理のメリット
1 利息が0パーセントになります。
任意整理をすると貸金業者との交渉の後、利息が0での和解となります。
2 催促・取り立てが一切なくなります。
任意整理をご依頼いただくことで、貸金業者は法律上、債務者への催促・取り立てができなくなります。
3 借金を減額し、過払い金を取り戻せます。
法律に違反する利息を支払っていた場合、払いすぎた利息は元金に充てられ、過払い金を取り戻せることもあります。
(2)民事再生
個人の民事再生とは、自分の財産を守りつつ借金を減らしゆとりをもって返済する手続きです。
住宅を残したいので破産を避けたい場合に適用し、所有する不動産を残しつつ、住宅ローン以外の借金を5分の1程度に減額します。
(3)自己破産
自己破産とは、今ある借金をすべて消滅させる手続きです。
借金に苦しむ人を助けるために、法律により認められた正当な権利です。破産宣告を受けて、更に免責決定(借金は支払わなくてもよい)という判決を得ると債務が無くなります。破産時のデメリットとして、破産宣告を受けてから7~10年程度は借金やクレジットを組めない、司法書士、弁護士等の欠格事由にあたる、ということぐらいで、子供の進学・就職に影響がある、人としてまともに暮らしていけない、戸籍に破産者であることが記載される、選挙権がなくなる等の支障はありません