(1)成年後見制度
認知症、知的・精神障害などで十分な判断ができない方を守り、
通常の生活ができるように支援する制度です。
具体的には被後見人(認知症等で判断できない方)の代理人として成年後見人が財産を管理したり、被後見人の代わりに医療や施設との契約をしたりします。
成年後見制度の中には法定後見制度と任意後見制度(後述)があり、
法定後見制度には被後見人の判断能力の度合いに応じて、成年後見、保佐、補助、の3パターンがあります。
法定後見制度図表 | |||
後見 | 保佐 | 補助 | |
被後見人 (保護される方) |
ほぼ常に判断能力が欠けている状態の方 | 判断力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、 検察官、市町村長など |
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申立て時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
申立て時の医師の鑑定 | 原則必要 | 原則診断書 などでOK |
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後見人等 (成年後見人、保佐人、補助人)の同意が必要な行為 |
なし | 民法に定めのある行為 | 民法に定めのある行為の一部 |
後見人等が取り消すことができる行為 | 日常生活に関 する行為以外の行為 |
同上 | 同上 |
後見人等の代理権の範囲 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判により定める特定の法律行為 |
認知症などで財産を動かすことができなくなっても、後見人として裁判所から認められ監督を受ける人が管理、維持してくれるので安心です。
また、本人が不当な契約をさせられたとしても後見人が手続きをすれば取り消せるので大切な資産を守ることができます。 施設入所や介護、医療費などで高額な費用が必要になった場合、本人に代わり家や土地を売って費用を捻出することも可能です。
後見人が就くと、相続税対策等の税対策を積極的にすることはできません。
後見人が就いた後は、後見人を外すことはできません。※例外あり
(2)任意後見制度
本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び契約しておく制度です。 具体的には、代理人に療養看護や財産管理の代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が任意後見契約の内容に従って、本人に代わり法律行為を行います。このとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選ばなければならず、任意後見監督人が任意後見人を監督します。
任意後見人を選択する場合2つの選択肢があります。
①予め司法書士に相談を行い司法書士と契約を行う。
②選択した後見人候補との間で締結する契約書作成を司法書士に依頼する。
(3)見守り契約
一般的に任意後見契約発効の前段階としてご依頼者様と司法書士事務所とで結ぶ契約です。
ご契約後は、月に一回程面談や電話等で身辺状況や健康状態を伺います。この時、任意後見人として就任した方がよいと司法書士事務所で判断した場合、ご依頼者様ともお話し合いのうえ任意後見契約発効の手続きをとることになります。
お一人暮らし、またはお子様がいないご夫婦の二人暮らしの場合、何かあった時には取り返しがつかないということがよくあります。常日頃から信頼できる方と低額で見守り契約を結んで有事に備え、問題が発生した時に即座に相談・依頼ができる司法書士事務所を確保しておくことは、安心でき、とても賢い方法だと言えます。
ぜひ一度細沢司法書士事務所にお問合せ・ご相談ください。
(4)身元保証、連帯保証契約
施設に入所する際や、病院に入院する際に、身元保証人や連帯保証人を求められることが多々あります。身寄りのない方や、お友達は多いけど身元保証まで頼める人がいないという方は、事前に身元保証人や連帯保証人となってもらえる事務所と契約を結んで備えておくことはとても重要なことです。
心配なら一度当事務所へご相談ください。
成年後見制度は大変奥が深く、複雑な制度です。制度のメリットやデメリットもあり、その方が置かれた状況、親族との関係性などにより利用しないほうがよいという事例もあります。また、家族信託、遺言、相続税対策など他の制度との横断的な比較検討も必要になります。これらを素人判断で安易に進めるのはとても難しいことです。
そこで、数多くの案件を受任し、長期に亘り後見制度を専門に業務を行ってきた細沢司法書士事務所に一度ご相談ください。