家族信託とは「家族」を「信じて託す」制度で、不動産・預貯金等の資産の管理、運用、処分を子ども等他の親族に任せることができる仕組みです。
家族信託のメリットとデメリット
(1) 本人の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる。
お歳を召して体調のリスクを抱えると、財産を管理することが難しくなり、生活費や医療費の支払い、不動産売却、賃貸借契約など、本人の財産管理が思うようにできなくなってしまうことがあります。
認知症になると、さらに財産管理が難しくなります。不動産を売却して老後資金を作りたくても、売買契約も難しくなり、預貯金の引き出しも思うようにできないことがあります。金融機関は本人の認知症が認められると本人の財産を守る手段として口座を凍結することさえあります。
そこで、家族信託によって家族に財産管理を任せておけば、本人が自分自身で行うことが難しくなっても、家族が代わって財産を管理できるようになります。本人と家族の生活を守ることができます。
(2) 本人と家族の希望に合った財産管理の実現
本人が元気なうちに希望に合った財産管理・資産の有効活用を実現できます。認知症等になったときに、代わって財産管理をしてもらう方法としては、成年後見制度があります。成年後見制度を活用すると、柔軟な財産管理や、本人と家族の希望する財産管理ができないという問題があります。成年後見制度における財産管理の特徴は「本人のためになるかどうか」です。
成年後見制度は、柔軟な財産管理という点より、財産を適切に管理し、守ることに重点を置いています。信託契約書を作成しておくことで本人や家族の希望を盛り込んで行えます。本人と家族の希望を実現しやすいというメリットがあります。
(3) 柔軟な相続対策と税金対策ができる
家族信託によって契約すると、遺言書などの従来の相続対策では難しい先々の相続まで対策が可能となります。
家族信託で相続対策をすることにより、相続時に揉めて税金の負担を軽減する特例が使えなくなることも防止できます。家族に財産を管理運用してもらいながら、長期を視野に入れた相続税対策も可能になります。
(1)法律の専門家の助力と費用が必要です
家族信託は一種の契約です。家族信託を結ぶためには、財産を持つ本人や財産を管理する家族の要望や希望を盛り込んだ「その家族だけの契約書」を作成しなければいけません。
家族信託の契約や手続きをするためには、法律の深い知識を持った専門家の協力が必要になります。しかも、家族信託の契約をサポートする法律の専門家は、信託や相続などの実務経験がないと、希望に沿った契約書の作成が難しいという特徴があるのです。
(2)税務処理において手間となる
家族信託の運用により収益が上がると、税金のルールに沿った申告などの手続きが発生します。家族信託をしたことにより、税金面の手続きが増えてしまうことがあります。
確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、信託財産に関する明細書を別に添付しなければなりません。