不動産登記

土地や建物について、その面積や所在、所有者情報や担保の有無等を法務局に登記することを「不動産登記」といい、その不動産を介した取引が安全に行われることを目的としています。不動産登記には名義変更・財産分与・抵当権設定・抵当権抹消などの手続きがあります。大切な財産である不動産を守りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

(1)相続・売買・贈与による名義変更

土地・建物の名義変更は、登記の専門家である司法書士が代理をして行います。 名義変更登記の取り扱いは各法務局(登記所)になります。

土地や建物の名義変更をし忘れてはいませんか? 土地や建物の名義変更登記が必要なケースは例えば以下の通りです。

土地や建物の名義変更登記が必要なケースの例

① 相続で遺産を受け継いだ場合

② 離婚したことによる財産分与で取得した場合

③ 売買で購入した場合

④ 土地・建物を贈与された場合

   

名義変更登記は、原則として変更期限がないため先延ばしにしてしまいがちです。 しかし、先延ばしすればするほど下記のようなリスクを背負ってしまうことがあります。

1. 他人に不動産を取得されてしまうことがある。
2. 現在の不動産登記名義人が協力してくれないことがある。
3. 名義が変わっていないと、所有者だと証明することが困難になる。

以上のようなリスクを回避するためにも、土地・建物の不動産登記名義変更はお早めにされることをお勧めします。当事務所にもお気軽にご相談ください。

※「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」は2023年より義務化され、登記しないと罰金を受けることがあります。

(2)離婚による財産分与

離婚には様々な手続きが必要ですが、簡単にはいかないのが不動産の手続きです。

共有不動産はどうやって分けるの?不動産は相手に与えたら、自分には何が残るの?税金は?など、たくさんの疑問や不安があると思います。

そんな時、不動産の分与手続きに強い細沢事務所に是非ご相談ください。スムーズな財産分与のお役に立てると思います。

(3)融資を受けた際の抵当権設定

不動産には、金融機関や不動産の購入予定者などに抵当権の設定状況を知ることができるようにしておく必要があります。そこで、不動産登記簿に抵当権を付けた旨を登録しておきます。これを抵当権設定登記といい、司法書士が代理して行います。

(4) 古い抵当権の抹消

不動産を担保に融資を受けて遂に完済された方には、忘れてはいけないことがあります。抵当権抹消登記です。これをしておかないと、後で登記簿から抹消するのに数百万円かかることすらあります。

売買や相続の手続きでは、よく明治時代等の古い抵当権や仮登記に遭遇しますが、これらを抹消しないと不動産には買い手がつきません。しかし、貸主がすでに亡くなっていたり、会社だと解散していたりして簡単なはずの抹消登記が大変複雑で労力のかかるものになります。最悪の場合、何十人の相続人を相手に裁判を起こすこともあります。このような事態に遭遇してしまった方は、一度当事務所へご相談ください。細沢事務所では、できるだけ費用をかけずに最善の方法をご提案いたします。