商業・法人登記
商業・法人登記をする目的
商業・法人登記は、法人の大事な情報(名称や所在地、役員の氏名など)を広く一般に公示するための制度です。また、会社法等に定められた義務でもあります。
例えば、代表取締役や、代表理事などの法人代表者が変わった時は、代表者の変更の登記をしなければなりません。こういった登記を怠ってしまうと、「過料」という行政罰が課されることもあります。
また、「株式会社については12年間」「一般社団法人・一般財団法人については5年間」全く登記がされない状態が続くと、法務局の職権により解散登記をされてしまう場合がありますので、注意が必要です。
商業登記とは
対象:株式会社(有限会社)、合同会社、合名会社、合資会社
株式会社の取締役等役員は任期が定められています。任期を迎え、同じ方が再度役員になる場合も、退任及び就任の登記が必要です。
目的変更など、他の登記のご依頼を受けた際に、「任期が切れていた」ということが分かることもよくあります。「うちの会社の任期管理は大丈夫だろうか?」と気になる方、お気軽に当事務所へご相談いただければと思います。
法人登記とは
一般社団法人
一般財団法人
医療法人
NPO法人
宗教法人
管理組合法人等々
(上記以外の法人様からも、ご相談を承っております)。
・法人の設立登記
・役員変更登記
・法人の名称、目的等の変更の登記
・法人の主たる事務所(所在地)移転の登記
・合併などの組織再編に関する登記
・解散の登記
など
法人の役員は、任期が短い傾向にあります(一般社団法人、一般財団法人などは約2年)。その他法人の形態によって、定期的に登記が必要なものもあります(医療法人の資産の総額の登記など)。
ご心配なことがありましたら、まずはご相談ください。
お見積り、登記までのスケジュール、その他ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
種類株式
種類株式という言葉をご存知でしょうか?
種類株式を活用することで、「株主平等の原則」の例外として、株主に特別な権利・義務を与えることができるのです。
例えば、
・議決権に制限を加える(議決権制限株式)。
・配当金を優先する(配当優先株式)
・取締役(会)、株主総会による決定事項について、種類株主の意向によって覆すことができる(拒否権付株式)
・会社に対して、保有する株式の買い取りを請求できる(取得請求権付株式)
・一定の事由が生じた時に、会社が強制的に株式を取得することができる(取得条項付株式) 以上のような種類株式を組み合わせて発行することで、円滑な事業承継や資金調達、企業再編などを行うことも可能です。
ストックオプション
ストックオプションとは、「当初定められた価格で、将来的に株式を取得できる権利」のことを言います。
具体的に言うと、A社がBさんに「1株1,000円」というストックオプションを付与した場合、5年後に「1株の価値が10,000円」の価値になったとしても、Bさんは、当初定めたとおり、「1株1,000円」で株式を取得することが出来るのです。
用途としましては、例えば、創業後間もないベンチャー企業等にとっては、ストックオプションを上手く活用することによって、採用や社員のモチベーションアップに強い効果を持たせることができるでしょう。
ストックオプションを活用するには、登記だけでなく、具体的なスキーム作りが大切になります。ご興味がありましたら、一度ご相談ください。
組織再編
経営統合、企業グループの再編、Ⅿ&A、事業の譲渡、etc、、、会社という組織そのものに変化を加えることを、組織再編と言います。
組織再編には、合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(吸収分割・新設分割)、株式交換、株式移転等の手続きがあり、「会社をどうしたいか」によって、最適な方法も変わってきます。ご興味がありましたら、一度ご相談いただければと存じます。
IPO(株式の上場)
株式の上場を考えていらっしゃるのであれば、準備段階から上場後を見据え、各分野における専門家の協力が必要不可欠となります。増資、ストックオプションの付与、定款、役員変更に伴う登記事項変更等、実際に上場に関わった経験のある司法書士が、ご相談をお受けいたします。
商業・法人登記については、上記以外にも様々な案件の実績があります。お気軽にご相談ください。
不動産登記
法人様が所有する不動産の売却、法人名義での不動産購入をする際の登記手続きなど、随時、ご相談を受け付けております。